医師による死亡が確認されてから7日以内に役所に死亡届を出します。7日以内に出さないと「火葬許可書」が発行されない場合があります。 さらに、7日を過ぎると刑法の死体遺棄罪で事件化する可能性もあります。また死亡時刻から24時間以内は火葬してはならないと法律(墓地、埋葬等に関する法律 第三条)で定められています。通常であれば、お通夜があり葬式の後に火葬ですので時間的な問題はありません。死亡届を提出後に火葬許可書を受け取り火葬場に提出することになります。
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